FACILITY POLICY

Kawasaki-NEDO Innovation Center
会員施設利用規約

本規約はKawasaki-NEDO Innovation Center(略称「K-NIC」)(以下「当施設」という。)会員施設利用について定めるものとする。


第1条(会員)

当施設及び当施設の機材・通信環境等を利用できる者(以下「会員」という。)は、川崎市、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)及び公益財団法人川崎市産業振興財団の3者(以下「事業実施主体」という。)から当施設の運営委託を受けた者(以下「事務局」という。)が指定する、オンライン上の様式において、本規約および個別に定める「Kawasaki-NEDO Innovation Center会員規約」及び「個人情報保護方針」の内容に同意した上で申込み、事務局が入会を適当と認めた者とする。


第2条(利用目的)

会員は、起業・創業の準備や起業家・ベンチャー企業に対する成長支援、起業家・ベンチャー企業との交流等の目的で活動を行う場合に、当施設及び当施設の機材・通信環境等を無料で利用できるものとする。


第3条(施設利用の制限)

事務局は、会員の活動が次に該当する場合、利用を断る場合がある。会員は、当施設の運営主旨を理解し、他の会員との協調と協力のもと施設の安全管理に努めるものとする。
(1) 政治的、宗教的な活動目的での利用
(2) 趣味や文化活動等の同好会活動
(3) 学友会や同窓会活動
(4) 反社会的な団体等の使用
(5) 他の会員に不都合または支障を生じさせるおそれがあると認められるとき
(6) 当施設の設備・備品を損傷するおそれがあると認められるとき
(7) 当施設の管理・運営上、支障があると認められるとき
(8) 前条に定める目的で行われる活動以外での当施設利用
(9) その他、事務局が利用条件に合わないと判断した活動目的での利用


第4条(施設利用の受付)

1 会員は、当施設受付にて、氏名、入室時刻を所定の方法で記入・記録し、退室時にも同様に退室時刻を記入・記録するものとする。
2 会員は、入館時に受け取る利用受付証を常に身につけるものとする。


第5条(当施設の所在地と利用時間)

所在地:神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地
ミューザ川崎セントラルタワー5階
運営時間:月曜日から金曜日の10時00分~18時00分 (但し、入館受付は17時まで)
休館日:土日祝日、および年末年始
臨時閉館:施設の保守点検又は自然災害等により施設の運営に支障があると事業実施主体又は事務局が判断したとき


第6条(利用可能設備、備品について)

会員は、次の設備の利用ができるものとし、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)電源は家庭用100Vを提供し、電源タップケーブルよりPC等への電源利用を可能とする。また、会員1人あたり1口の使用とする。
(2)無線LANの利用を可能とし、セキュリティ対策は会員の責任により行うものとする。
(3)空調、照明は共用とし、室温や照度の調節は事務局にて行うものとする。
(4)当施設内、及びビル館内は全面禁煙とし、建物内に喫煙スペースの提供はしない。
(5)利用時に出たゴミは原則持ち帰りとする。ゴミの持ち込み、放置は固く禁ずる。
(6)当施設が入居するビルにて提供している駐車場を利用の場合は、その規約に従い利用する。
(7)会員が使用できるコピー機、プリンターについては、受付カウンターにて申込みし、実費で提供するものとする。
(8)当施設における飲食は飲食可能エリア内のみとし、周囲環境への配慮、利用後の衛生保持などモラルをもって利用するものとする。なお、事務局が不適当とみなした場合は、施設の利用を断る場合がある。


第7条(遵守事項)

会員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)会員は、常に善良なる注意をもって当施設及び設備・備品を利用する。
(2)会員は、利用に際して、当施設の設備及び備品を棄損・汚損・滅失したり、他の会員に損害を与えたりした場合、直ちに事務局にその旨を連絡し指示に従う。この場合、会員は、当施設及び相手方の被った損害を賠償する。
(3)会員は、イベント・セミナーの懇親会等を開催する目的で、事前に事務局の許可を得た場合を除き、アルコール類の持ち込みを行うことができない。


第8条(免責)

(1)事業実施主体及び事務局は、会員が他の会員の所有物等を棄損・汚損しても、その損害を賠償する責を負わない。
(2)事業実施主体及び事務局は、利用中に生じた会員の所有物等の盗難・棄損について、その原因に関わらず、その損害を賠償する責を負わない。
(3)事業実施主体及び事務局は、故意または重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等による損害について、その損害を賠償する責を負わない。
(4)事業実施主体及び事務局は、不測の事故、天災地変及び官公署の命令・指導などにより、当施設の利用が不可能な事態が生じた場合、会員がこれによって損害を受けてもその損害を賠償する責を負わない。
(5)事業実施主体及び事務局は、会員が当施設の電源及び無線LAN等を利用して、パソコン等の不具合、データの消去・漏洩等の事態を生じた場合、会員がこれによって損害を受けてもその損害を賠償する責を負わない。


第9条(規約の変更)

事務局は、事業実施主体に確認の上、本規約を変更できるものとし、変更を行った場合は、会員に通知または公表する。


附 則
本規約は、令和元年8月19日から施行する。

制改定履歴
制定 平成31年3月1日【初版】
改訂 令和元年8月19日【二版】
改訂 令和3年4月1日【三版】